会則


 
●第1章 総則
 
(名称及び設立)
 
  第1条  
1.当法人は、「一般社団法人日本視覚障害者コーチ協会」と称し、略称名を「JBCA(Japan blind coach association)」とする。
 
2.当法人は、令和4年6月1日に設立する。
 
(事務所)
 
  第2条  
事務所を、〒102-0071 東京都千代田区富士見2−7−2ステージビル17階 株式会社ドクターズチョイス気付におく。
 
(目的)
 
  第3条  
当法人の目的は、次のものとする。
(1)視覚障害者コーチの養成
(2)コーチングを活かした職域開拓
(3)コーチが広く社会参加・社会貢献する事を援助する
(4)コーチングの普及・啓発
 
(事業)  
 
  第4条  
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 視覚障害者コーチ養成事業
(2) 職業コーチの支援ならびにコーチングを活かした研修等の事業
(3) 視覚障害者の社会参加の可能性を広げる事業
(4) コーチングの普及啓発事業
(5) 会員相互の親睦を図るための事業
(6) その他、当法人の目的達成に必要な事業
 
●第2章 会員
 
(会員となる資格)
 
  第5条  
当法人の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員(社員)
APT修了後の視覚障害者で、当法人の目的に賛同し会費を納入する者。
又は別に定めるコーチ資格を有する者で、当法人の目的に賛同し会費を納入する者。
正会員は、社員総会における議決権を有する。
 
(2) 賛助会員  
当法人の目的に賛同する個人・団体で、人的・財政的援助に努める者。
賛助会員は、社員総会における議決権は有しない。
 
(会費)
 
  第6条  
正会員・賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入するものとする。
 
(入会)
 
  第7条  
種別を問わず会員になろうとする者は、当法人の内部規定に同意し、入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得るものとする。
 
(退会)
 
  第8条  
種別を問わず会員は退会しようとする時は、理由を付して代表理事に届け出るものとする。
但し、会員が死亡した時は自然退会と見なす。
 
(除名)
 
  第9条  
種別を問わず会員が、次の各項のいずれかに該当する時は、理事会において理事の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 会費を6ヶ月以上納入しないとき
(2) 当法人の名誉を毀損し、または、その成立の主旨に反する行為をしたとき
(3) 当法人の知的財産権その他の権利を侵害する行為をしたとき
(4) 当法人が別に定める諸規定に違反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、議決を行う理事会において、本人に弁明の機会を与えなければならない。
 
(拠出金品の不返還)
 
  第10条  
退会または除名された会員が、既に納入した会費、その他の拠出金品は、返還しない。
 
●第3章 役員
 
(種別および選任)
 
  第11条  
1.当法人に次の役員をおく。
(1) 代表理事 1名
(2) 理事 2名以上
(3) 監事 1名以上
 
2.代表理事は理事会の決議によって理事の中から定める。
 
3.理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
 
4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 
(職務)
 
  第12条  
1.代表理事は、当法人を代表し、会務を統括する。
 
2.理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、または、代表理事が欠けた時は、その職務を代行する。
 
3.代表理事ならびに理事は理事会を構成し、会務を執行する。
 
4.監事は、定款第22条に定める職務を行う。
 
(顧問)
 
第13条 
当法人に顧問をおくことができる。顧問は学識経験者及び特に本会に功労があった者を理事会の決議を経て、代表理事が委嘱する。
 
(任期)
 
  第14条  
1.理事の任期は2年とする。但し、任期途中で退任した理事の代行理事の任期は残務期間とする。
 
2.理事は再任を妨げない。
 
3.理事は辞任した場合、または任期満了の場合にあっても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
 
(解任)
 
  第15条  
1.理事に、職務にふさわしくない行為があった時は、理事会の議決(第9条に準ずる)により、解任することができる。
 
2. 第9条第3項の規定は、前項の規定により、役員を解任しようとする場合に準用する。
この場合において、「前項第2号」とあるのは「第9条第2項」と、「会員」とあるのは「理事」と読みかえるものとする。
 
(役員報酬)
 
  第16条  
当法人の代表理事・理事ならびに監事は、その職務にかかる一切の報酬を請求してはならない。
 
●第4章 会議
 
(種別)
 
  第17条  
当法人の会議は、理事会および社員総会の2種とし、社員総会は、定時総会および臨時総会とする。
 
(構成)
 
  第18条  
1.社員総会は、正会員をもって構成する。
 
2.理事会は、代表理事・理事をもって構成する。
 
(機能)
 
  第19条  
理事会は、この会則に別に規定するものの他、次の事項を議決する。
(1) 事業計画・予算の決定。
(2) 事業報告・決算の承認。
(3) 理事会の議決した事項の執行に関すること。
(4) その他、当法人の運営に関する重要な事項。
 
2.社員総会は、理事会で検討及び提案された事項について、議決・承認する。
 
(開催)
 
  第20条  
1.定時総会は、概ね毎年6月初旬までに開催する。
 
2.臨時総会は、理事会が必要と認めた時、または、総社員の3分の1以上が会議の目的たる事項を示して請求があった時、代表理事が開催する。
 
3.理事会は、代表理事が必要と認めた時、または、理事の3分の1以上が会議の目的たる事項を示して請求があった日から2週間以内に代表理事が開催する。
 
(招集)
 
第21条 
1.会議は代表理事が招集する。
 
2.社員総会を招集するには、会員に対して、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、
開会日の8日前までに書面(電子メールも可)で通知しなければならない。
 
(議長)
 
  第22条  
社員総会ならびに理事会の議長は、代表理事が行う。
 
(定足数)
 
  第23条  
会議は、理事会においては理事の3分の2、社員総会においては総社員の2分の1の出席がなければ開催することができない。但し、総会の場合は委任状をもって出席とみなす。
 
(議決)
 
  第24条   理事会の議事は、この会則に別に規定するものの他、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
この場合において、議長は理事として議決に加わる権利を有しない。
 
(書面、票決等)
 
  第25条  
やむをえない理由のため会議に出席できない代表理事・理事並びに社員は、あらかじめ通知された事項について、書面(電子メールも可)をもって意見を述べることができる。
 
2.理事会に出席できない代表理事・理事にあっては、票決に加わることができない。
 
3.社員総会に出席できない社員にあっては、あらかじめ通知された事項について、書面(電子メールも可)をもって票決に加わることができる。
 
(議事録)
 
  第26条  
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所。
(2) 社員または理事の現在数。
(3) 会議または理事会に出席した正会員の数または、理事の氏名。
(4) 議決事項。
(5) 議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。
 
2.総会の議事録には、出席した正会員の中から代表理事が選任した議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
 
3.理事会の議事録には、当該理事会に出席した代表理事ならびに監事が記名押印しなければならない。
 
●第5章 資産および会計
 
(資産の構成)
 
  第27条  
当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付(金品)
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
 
(資産の管理)
 
  第28条  
資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の決議により定める。
 
(経費の支弁)
 
  第29条  
当法人の経費は、資産をもって支弁する。
 
(予算および決算)
 
  第30条  
当法人の収支予算は、理事会の決議により定め、収支決算は、年度終了後3か月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、社員総会にて承認を得なければならない。
 
(会計年度)
 
  第31条  
当法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
但し当法人設立初年度は令和4年6月1日に始まり、令和5年3月31日に終わる。
 
●第6章 会則の変更および解散
 
(会則の変更)
 
  第32条  
この会則は、理事会の議決に基づいて総社員の2分の1以上の同意を得なければ変更することができない。
 
(解散および残余財産の処分)
 
  第33条  
理事会の議決に基づいて解散する場合は、総社員の4分の3以上の同意を得なければならない。
 
2.解散のとき存する残余財産は、定款第37条の規定に従い、処分する。
 
●第7章 附則
 
  第34条  
この会則の施行について必要な事項は、細則として別に定める。
 
  第35条  
この会則は、令和4年6月1日より施行する。


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