JBCAコーチ倫理規定
1 この規定について
①適用範囲
この規定は一般社団法人日本視覚障害者コーチ協会(JBCA)の正会員(社員)および賛助会員、ならびにありすぷろじぇくと・トレーニング(APT)の受講者に適用する。
また、過去にJBCAで学んだすべてのコーチに、順守を呼びかけるものである。
②罰則について
この規定に違反したコーチは、一般社団法人日本視覚障害者コーチ協会会則第9条により除名処分等の処分対象者となりうる。
③運用開始年月日
この規定は2022年6月1日より運用する。
2 倫理規定の内容
①守秘義務
下記いずれの情報も本人の許可なくだれにも口外してはならない。
ただし、本人の危険を伴う自傷行為や他害行為、違法行為を行った事実または行う恐れがある場合を除く。
- 個人セッション・グループセッション関連(継続・単発いずれも含む)
- クライアント名
- クライアント連絡先
- クライアントが話した事実
- その他知りえたクライアントに関する全ての事項
- APT関連
- APT受講者名
- その人がAPTを受講している事実
- APT受講者連絡先
- APTのクラスの中で話された全ての事項
- その他クラス運用に当たり知りえたAPT受講者に関する全ての事項
- JBCAが外部向けに主催するイベント関連
- JBCA主催イベント参加者名
- JBCA主催イベント参加者連絡先
- JBCA主催イベント内で参加者が話した全ての事項
- その他イベント開催において知りえたJBCAイベント参加者に関する全ての事項
②コーチング契約に基づく禁止事項
JBCAコーチは、コーチング契約中にクライアントとの間で下記のことを行ってはならない。
- 政治宗教活動、営利目的の勧誘
- クライアントと恋愛関係になること
- コーチング契約以外の金銭や物品の授受
③違法行為の禁止
JBCAコーチは、いかなる法律にも違反してはならない。